共通テスト 情報Ⅰ・2-4

情報社会と法規・制度の一問一答

共通テスト「情報Ⅰ」の「情報社会とデザイン」から、情報社会と法規・制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4・基礎

電子契約などにおいて、本人が作成した電子文書であることを証明し、改ざんされていないことを保証する技術的仕組みとして最も適切なものはどれか?

  • ①デジタル署名(電子署名)
  • ②タイムスタンプサービス
  • ③ブロックチェーン技術
  • ④バイオメトリクス認証
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正解 ①デジタル署名(電子署名)
解説
正解は「デジタル署名(電子署名)」。本人が作った文書であることと、改ざんされていないことを確かめられる仕組みです。

なぜ
作成者は自分だけが持つ秘密鍵(ひみつの鍵)で文書から署名を作ります。受け取った人は、対になる公開鍵(だれでも入手できる鍵)で署名を検証します。検証に成功すれば、その秘密鍵の持ち主が作ったこと、途中で書き換えられていないことが分かります。電子署名法は、本人による電子署名がある電子文書は、本人が作ったもの(真正に成立したもの)と推定すると定めています(第3条)。紙の書類の印鑑やサインに当たる役割です。

ひっかけ注意

・「タイムスタンプサービス」…その時刻に文書が存在し、それ以後に書き換えられていないことを示すしくみ。だれが作ったかは示さないため、電子署名と組み合わせて使われる。
・「ブロックチェーン技術」…取引の記録のまとまりを、前のまとまりのハッシュ値でつないで多くの参加者で分けて持つしくみ。1か所を書き換えるとつながりが合わなくなるため改ざんに強いが、文書の作成者を証明するしくみではない。
・「バイオメトリクス認証」…指紋・顔・静脈など体の特徴で本人を確かめる方法(生体認証)。確かめるのはその場で操作している人だけで、文書が書き換えられていないかは確かめられない。
問22-4・基礎

他人のIDやパスワードを無断で入力してネットワークに接続する行為や、セキュリティホールを突いて侵入する行為を禁止している法律はどれか?

  • ①電気通信事業法
  • ②不正アクセス禁止法
  • ③個人情報保護法
  • ④サイバーセキュリティ基本法
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正解 ②不正アクセス禁止法
解説
正解は「不正アクセス禁止法」。他人のID・パスワードを無断で使うことや、セキュリティの弱点を突いて侵入することを禁止しています。

なぜ
この法律は、アクセス制御(ログインの仕組み)があるコンピュータに、他人の識別符号(IDやパスワードなど)を入力して使えるようにする行為を禁じます。弱点を突いて制限をすり抜ける行為も同じく不正アクセスです。不正アクセス行為は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第11条)。他に、他人のID・パスワードを勝手に教える行為(第5条)や、本物のサイトを装ってIDやパスワードを入力させる行為(第7条、フィッシング)も禁止されています。

ひっかけ注意

・「電気通信事業法」…電話やインターネットの通信事業のルールを定める法律。通信事業者が扱う通信の秘密を守ることを定めている(第4条)が、他人のIDでのログインを罰する法律ではない。
・「個人情報保護法」…事業者が個人情報を扱うときのルールを定める法律。利用目的の特定や、第三者に渡すときは原則として本人の同意が必要なことなどを定め、侵入行為そのものは対象外。
・「サイバーセキュリティ基本法」…国・地方公共団体・重要社会基盤事業者などの責務と施策の基本理念を定める法律(2014年制定)。個々の侵入行為に罰則を科すのは不正アクセス禁止法のほう。
問32-4・基礎

インターネット上の掲示板で誹謗中傷を受けた被害者が、プロバイダに対して発信者の情報の開示を請求できる権利を定めた法律はどれか?

  • ①青少年インターネット環境整備法
  • ②不正アクセス禁止法
  • ③情報流通プラットフォーム対処法
  • ④サイバーセキュリティ基本法
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正解 ③情報流通プラットフォーム対処法
解説
正解は「情報流通プラットフォーム対処法」。ネット上で権利を侵害された人が、発信者の情報の開示を求められることを定めています。

なぜ
この法律は、以前はプロバイダ責任制限法と呼ばれていました。2025年4月1日施行の改正で、正式な題名が特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に変わりました。発信者情報の開示を請求する権利(第5条)や、権利侵害の情報を削除したときの事業者の責任の制限は、改正後もこの法律に定められています。さらに、大規模なSNSなどの事業者に、削除の申出に決められた期間内に判断して通知することなどを義務付けています。

ひっかけ注意

・「青少年インターネット環境整備法」…18歳未満が携帯電話でネットを使うとき、保護者が不要と申し出ない限り、フィルタリングの利用を条件とすることなどを定める法律(第15条)。発信者情報の開示は定めていない。
・「不正アクセス禁止法」…他人のID・パスワードの無断使用などを禁止する法律。不正アクセス行為は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。書き込んだ人の情報の開示は定めていない。
・「サイバーセキュリティ基本法」…国・地方公共団体・重要社会基盤事業者などの責務と、施策の基本理念を定める法律(2014年制定)。被害者が発信者の情報を求める権利は定めていない。
問42-4・標準

国や地方公共団体、重要インフラ事業者等について、情報や情報システムの安全を守るための責務を明らかにし、施策の基本理念を定めた法律はどれか?

  • ①刑法(不正指令電磁的記録の罪)
  • ②デジタル社会形成基本法
  • ③不正アクセス禁止法
  • ④サイバーセキュリティ基本法
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正解 ④サイバーセキュリティ基本法
解説
正解は「サイバーセキュリティ基本法」。国や地方公共団体、重要な社会基盤を担う事業者などの責務と、施策の基本理念を定めた法律です。

なぜ
基本法とは、国の政策の方向や考え方を示す法律です。この法律は、サイバー攻撃から社会を守るために、国・自治体・電力や通信などの重要な事業者・教育研究機関などがそれぞれ何をすべきかを定めています。個々の犯罪行為に罰則を科す法律ではありません。

ひっかけ注意

・「刑法(不正指令電磁的記録の罪)」…刑法第19章の2の不正指令電磁的記録に関する罪で、法務省はいわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪と説明している(第168条の2)。正当な理由なく、人のコンピュータで動かす目的でウイルスを作る・提供すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
・「デジタル社会形成基本法」…2021年に制定された、デジタル社会をつくるための基本理念や施策の方針を定める法律。対象はデジタル社会全体で、サイバーセキュリティに限った法律ではない。
・「不正アクセス禁止法」…他人のID・パスワードの無断使用や、弱点を突いた侵入を禁止し、罰則(3年以下の拘禁刑など)を定める法律。国や事業者の責務を定める基本法とは役割が違う。
問52-4・標準

電子商取引において、消費者の操作ミスによる申込みを取り消すことができる特例などを定めた法律として、最も適切なものはどれか?

  • ①電子消費者契約法
  • ②特定商取引法
  • ③製造物責任法(PL法)
  • ④消費者契約法
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正解 ①電子消費者契約法
解説
正解は「電子消費者契約法」。確認画面がないネット通販などで、操作ミスによる申込みを取り消せる特例を定めています。

なぜ
民法では、勘違い(錯誤)による申込みは取り消せますが、本人に重大な不注意があると取り消せないのが原則です。電子消費者契約法は、事業者が申込み内容の確認画面などを用意していなかった場合、この原則を当てはめないとしています。そのため、消費者は操作ミスによる申込みを取り消せます。正式名称は電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律です。

ひっかけ注意

・「特定商取引法」…訪問販売・通信販売・電話勧誘販売などのルールを定める法律。訪問販売と電話勧誘販売は書面を受け取ってから8日間クーリング・オフできるが、通信販売にはクーリング・オフが無い。
・「製造物責任法(PL法)」…製品の欠陥で人の生命・体・財産に被害が出たとき、製造業者などが賠償責任を負うと定める法律(第3条)。被害がその製品だけにとどまる場合は対象外。
・「消費者契約法」…事実と違う説明などで誤解して結んだ契約を取り消せること(第4条)や、消費者の利益を一方的に害する条項を無効にすること(第10条)を定める法律。操作ミスの特例は定めていない。
問62-4・標準

著作権法において、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる「引用」の要件として、適切でないものはどれか?

  • ①引用部分と自作部分が明確に区別されていること
  • ②引用する部分が主で、自分の文章は従であること
  • ③報道、批評、研究などの正当な目的があること
  • ④出典(著作者名や作品名など)を明示すること
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正解 ②引用する部分が主で、自分の文章は従であること
解説
正解は「引用する部分が主で、自分の文章は従であること」。主と従が逆で、正しくは自分の文章が主、引用部分が従です。

なぜ
著作権法第32条は、公表された著作物を、公正な慣行に合い、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲で引用することを認めています。判例では、自分の文章と引用部分がはっきり区別できること、自分の文章が中心で引用は補助であることが求められています。出典の明示は第48条で義務付けられています。

ひっかけ注意

・「引用部分と自作部分が明確に区別されていること」…かぎ括弧で囲む、段落を分けるなどで区別する。判例(最高裁昭和55年3月28日判決)が求める正しい要件で、区別がないと他人の文章を自分の文章のように見せてしまう。
・「報道、批評、研究などの正当な目的があること」…第32条第1項に書かれた正しい要件。引用できるのは公表された著作物だけで、目的に照らして正当な範囲に限られる。
・「出典(著作者名や作品名など)を明示すること」…第48条の義務で、正しい要件。出所を示さずに引用すると、50万円以下の罰金の対象になる(第122条)。
問72-4・標準

プログラムの著作物に関して、著作権法で保護の対象とならないものはどれか?

  • ①ソースコード(人が書いたプログラム)
  • ②オブジェクトコード(機械語のプログラム)
  • ③解法(アルゴリズム)やプログラム言語
  • ④業務のために社内で作ったプログラム
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正解 ③解法(アルゴリズム)やプログラム言語
解説
正解は「解法(アルゴリズム)やプログラム言語」。著作権法は、これらをプログラムの著作物としての保護の対象外と定めています。

なぜ
著作権が守るのは、考えを具体的に書き表した表現です。解法は問題を解く手順というアイデアそのもので、表現ではありません。プログラム言語や規約(言語の使い方の約束ごと)は、表現するための道具やルールです。著作権法第10条第3項は、この3つを保護しないと明記しています。

ひっかけ注意

・「ソースコード(人が書いたプログラム)」…コンピュータへの指令を組み合わせて表したもので、プログラムの著作物(第10条第1項第9号)として守られる。保護期間は原則として作者の死後70年。
・「オブジェクトコード(機械語のプログラム)」…コンピュータが直接実行する形でも、法律のプログラムの定義(第2条第1項第10号の2)に当てはまり、ソースコードと同じように守られる。
・「業務のために社内で作ったプログラム」…職務著作として会社が著作者になる(第15条第2項)。プログラムの場合は会社名義で公表しなくてもよく、保護の対象であることに変わりはない。
問82-4・標準

特定商取引法において、インターネット通販(通信販売)でのクーリング・オフ(一定期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度)の扱いはどうなっているか?

  • ①訪問販売と同じく、到着から8日間はクーリング・オフできる
  • ②商品の到着から14日間は、クーリング・オフできる
  • ③未開封の商品であれば、30日間はクーリング・オフできる
  • ④ネット通販には、法律上のクーリング・オフの規定がない
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正解 ④ネット通販には、法律上のクーリング・オフの規定がない
解説
正解は「ネット通販には、法律上のクーリング・オフの規定がない」。通信販売は、クーリング・オフの対象外です。

なぜ
クーリング・オフは、訪問販売などの不意打ちの勧誘から消費者を守る制度です。通信販売は、消費者が自分で広告を見て考えてから申し込むため、対象になっていません。その代わり、事業者は返品できるかどうか(返品特約)を広告に表示しなければなりません。返品特約の表示がないときは、商品を受け取った日から8日以内なら返品できます(送料は消費者の負担)。

ひっかけ注意

・「訪問販売と同じく、到着から8日間はクーリング・オフできる」…訪問販売のクーリング・オフは書面を受け取った日から8日間(第9条)。通信販売で返品特約の表示がないときの返品も受け取りから8日以内だが、これはクーリング・オフではない。
・「商品の到着から14日間は、クーリング・オフできる」…特定商取引法に14日間の規定はない。クーリング・オフの期間は、訪問販売・電話勧誘販売が8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)などが20日間。
・「未開封の商品であれば、30日間はクーリング・オフできる」…法律の規定ではなく、店が独自に決める返品条件と混同している。通信販売で返品できるかどうかや期間は、広告に書かれた返品特約で決まる。
問92-4・標準

労働者が作成したプログラムなどの著作権が、作成者ではなく会社(法人)に帰属する「職務著作」の要件として、誤っているものはどれか?

  • ①従業員本人の発意で作成したこと
  • ②法人の業務に従事する者が作成したこと
  • ③職務上作成したものであること
  • ④契約や就業規則に別段の定めがないこと
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正解 ①従業員本人の発意で作成したこと
解説
正解は「従業員本人の発意で作成したこと」。職務著作の要件は、従業員本人ではなく法人の発意(言い出し)であることです。

なぜ
職務著作とは、会社などの従業員が仕事として作った著作物の著作者を、会社にするしくみです。著作権法第15条の要件は、①法人等の発意に基づく ②法人等の業務に従事する者が作る ③職務上作る ④法人等の名義で公表する(プログラムは不要) ⑤契約や勤務規則に別段の定めがない、です。社員が自分の思いつきで趣味として作った物は、職務著作になりません。

ひっかけ注意

・「法人の業務に従事する者が作成したこと」…要件②で正しい。職務著作では会社が著作者になるので、保護期間は作者の死後ではなく公表後70年で数える(第53条)。
・「職務上作成したものであること」…要件③で正しい。休日に趣味で作った物のように、仕事と関係なく作った物は職務著作にならず、作った本人が著作者になる。
・「契約や就業規則に別段の定めがないこと」…要件⑤で正しい。作った時の契約や勤務規則で、作った本人を著作者にすると決めている場合は、その定めが優先する。
問102-4・標準

正当な理由なく、他人のコンピュータで実行させる目的でコンピュータウイルスを作成・提供・保管する行為を処罰する法律はどれか?

  • ①不正アクセス禁止法
  • ②刑法
  • ③個人情報保護法
  • ④著作権法
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正解 ②刑法
解説
正解は「刑法」(不正指令電磁的記録に関する罪)。法務省は、いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪と説明しています。

なぜ
刑法第168条の2は、正当な理由なく、人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作ったり提供したりすることを罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。第168条の3は、同じ目的でウイルスを取得したり保管したりすることも罰します(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。実際に感染させる前の段階でも処罰の対象になるのが特徴です。

ひっかけ注意

・「不正アクセス禁止法」…他人のID・パスワードの無断使用などを禁止する法律。不正アクセス行為は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金だが、ウイルスの作成は対象外。
・「個人情報保護法」…事業者の個人情報の扱いを定める法律。個人情報のデータベースを不正な利益のために提供・盗用すると1年以下の拘禁刑などの罰則があるが、ウイルス作成の規定はない。
・「著作権法」…著作物の権利を守る法律。プログラムも著作物(第10条第1項第9号)として守られるが、ウイルスを作る行為そのものを罰する規定はない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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