産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)において、権利を取得するために必ず必要な手続きは何か?
- ①文化庁への登録申請
- ②公証役場での確定日付の取得
- ③特許庁への出願と登録
- ④不要(創作時に自動で発生)
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正解は「特許庁への出願と登録」。産業財産権は、特許庁に出願して登録されたときに権利が生まれます。
なぜ
産業財産権は方式主義(決められた手続きをして初めて権利が生まれる考え方)をとります。特許・意匠・商標は審査を経て登録されます。実用新案は、新しさなどの中身の審査(実体審査)をせずに登録されます。一方、著作権は無方式主義で、作品を作った時点で自動的に生まれます。
ひっかけ注意
・「文化庁への登録申請」…文化庁の著作権の登録(実名・第一発行年月日・著作権の移転など)は、著作者や発行日を推定させたり、権利の移転を第三者に主張したりするための手続き(第75条〜第77条)。登録しなくても著作権は生まれる。
・「公証役場での確定日付の取得」…公証人が文書に日付を入れ、その日に文書があった証拠を残す手続き。日付を証明するだけで、特許庁の登録のような独占できる権利は生まれない。
・「不要(創作時に自動で発生)」…著作権の無方式主義(著作権法第17条第2項)の説明。著作権は作った時点で生まれ、原則として作者の死後70年まで続く。産業財産権には当てはまらない。