共通テスト 情報Ⅰ・2-6

著作権の権利と例外の一問一答

共通テスト「情報Ⅰ」の「情報社会とデザイン」から、著作権の権利と例外に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6・標準

作家のAさんが実名ですでに公表している小説を、出版社が作者名を正しく表示したまま、Aさんの意に反して結末を書き換えて出版した。このときAさんが主張できる著作者人格権として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一性保持権
  • ②翻案権
  • ③公表権
  • ④氏名表示権
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正解 ①同一性保持権
解説
正解は「同一性保持権」。著作物やその題名を、作者の意に反して変えられない権利で、著作者人格権の一つです(第20条)。

なぜ
著作者の権利は大きく二つに分かれます。
①著作者人格権:作者の気持ち(人格)を守る権利。公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つ(第18条〜第20条)で、他人に譲り渡せません(第59条)。
②著作権(著作財産権):作品の利用で得られる利益を守る権利。複製権・公衆送信権・翻案権など(第21条〜第28条)で、譲り渡せます(第61条)。
結末を意に反して書き換えられたことは、作品の中身を勝手に変えられたことなので、人格権のうち同一性保持権の問題になります。

ひっかけ注意

・「翻案権」…作品を元に脚色・映画化などで新しい作品を作る権利で、著作財産権の側です(第27条)。書き換えに関係はしますが人格権ではなく、他人に譲り渡すこともできます。
・「公表権」…まだ公表されていない作品を、公表するかどうか・いつ・どのように公表するかを決める権利です(第18条)。既に公表済みの場合は、この場面の問題になりません。
・「氏名表示権」…作者名を出すかどうか、本名かペンネームかを決める権利です(第19条)。作者名が正しく表示されている場合は侵害になりません。
問22-6・基礎

あなたが書いて、まだ誰にも見せていない小説を、友人があなたに無断でWebサイトに公開してしまった。このとき、著作者人格権のうち主に侵害されるものはどれか。

  • ①氏名表示権
  • ②公表権
  • ③同一性保持権
  • ④翻案権
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正解 ②公表権
解説
正解は「公表権」。まだ公表されていない作品を、公表するかどうか、いつ・どのように公表するかを決める権利です(第18条)。

なぜ
作品を世の中に出すかどうかは、作者自身が決めることです。まだ誰にも見せていない小説を無断で公開すると、その決定権を奪うことになります。なお、無断でWebに載せる行為は、財産権の側の公衆送信権(第23条)の侵害にもなります。

ひっかけ注意

・「氏名表示権」…作品に作者名を出すか、どんな名前(本名かペンネームか)で出すかを決める権利です(第19条)。
・「同一性保持権」…作品を作者の意に反して書き換えられない権利です(第20条)。この場面では内容を変えていません。
・「翻案権」…作品を元に映画化や脚色などをする権利で、財産権の側です(第27条)。人格権ではありません。
問32-6・基礎

著作権法における著作者人格権と著作権(著作財産権)の違いとして、正しいものはどれか。

  • ①著作者人格権は登録をした時点で初めて生じる
  • ②著作財産権は他人に譲り渡すことができない
  • ③著作者人格権は他人に譲り渡すことができない
  • ④著作財産権は文化庁の審査を経て初めて生じる
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正解 ③著作者人格権は他人に譲り渡すことができない
解説
正解は「著作者人格権は他人に譲り渡すことができない」。著作者人格権は、作者本人だけに結びついた権利です(第59条)。

なぜ
著作者人格権は作者の気持ち(人格)を守るものなので、売ったり譲ったりできません。一方、著作財産権は、その全部または一部を他人に譲ることができます(第61条)。そのため、作者と、財産権を持つ人(著作権者)が別の人になることがあります。

ひっかけ注意

・「著作者人格権は登録をした時点で初めて生じる」…どちらの権利も、登録などの手続きなしで生じます(第17条第2項)。著作権は作品を創作した時に始まります(第51条第1項)。作者が亡くなった後も、生きていれば人格権の侵害になるような行為は原則として禁止されています(第60条)。
・「著作財産権は他人に譲り渡すことができない」…財産権は全部または一部を譲渡できます(第61条)。譲渡すると、作者(著作者)と権利を持つ人(著作権者)が別の人になる場合があります。
・「著作財産権は文化庁の審査を経て初めて生じる」…審査や登録は不要です(無方式主義)。文化庁の登録制度は、権利の移転などを第三者に主張するためのものです(第77条)。
問42-6・基礎

著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めている(第2条第1項第1号)。この定義に照らして、著作物に当たらないものはどれか。

  • ①高校生が夏休みの課題で書いた作文
  • ②友人が構図を工夫して撮った風景写真
  • ③趣味で作曲した人の自作のメロディー
  • ④ある山の標高を測った数値そのもの
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正解 ④ある山の標高を測った数値そのもの
解説
正解は「ある山の標高を測った数値そのもの」。測った結果の数値は事実やデータで、人の思想や感情を創作的に表現したものではないので、著作物に当たりません。

なぜ
著作物になるには、①思想または感情を ②創作的に ③表現したもので ④文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する、の4つを満たす必要があります。上手かどうかや、作った人がプロか子どもかは関係ありません。逆に、単なる事実やデータ、アイデアそのもの、だれが書いても同じになるありふれた表現は著作物になりません。事実を伝えるだけの短いニュース(雑報・時事の報道)も言語の著作物に当たりません(第10条第2項)。なお、憲法や法律の条文、裁判所の判決などは、権利の対象になりません(第13条)。

ひっかけ注意

・「高校生が夏休みの課題で書いた作文」…自分の考えや気持ちを自分の言葉で書いたものなので、言語の著作物です(第10条第1項第1号)。書いた時点で著作権が生まれます。
・「友人が構図を工夫して撮った風景写真」…構図やタイミングの工夫に創作性があるので、写真の著作物です(第10条第1項第8号)。撮影した友人が著作者になります。
・「趣味で作曲した人の自作のメロディー」…プロかどうかに関係なく、創作的に表現していれば音楽の著作物です(第10条第1項第2号)。
問52-6・標準

ある作家が2000年5月10日に亡くなった。この作家が実名で公表した小説の著作権は、現行の著作権法ではいつ満了するか(他の特別な事情はないものとする)。

  • ①2070年12月31日
  • ②2070年5月10日
  • ③2071年5月10日
  • ④2050年12月31日
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正解 ①2070年12月31日
解説
正解は「2070年12月31日」。死後70年を、亡くなった年の翌年の1月1日から数えるからです。

手順
①原則の保護期間は、著作者の死後70年を経過するまで(第51条第2項)。
②期間は、亡くなった日の属する年の翌年から数える(第57条)。亡くなったのは2000年なので、2001年1月1日が起点です。
③2001年1月1日から70年を経過するのは2070年12月31日の終わりなので、この日で満了します。

ひっかけ注意

・「2070年5月10日」…亡くなった日からそのまま数えています。年の途中から数えることはしません。
・「2071年5月10日」…起点を2001年5月10日とした誤りです。起点は翌年の1月1日です。
・「2050年12月31日」…改正前の死後50年で数えた場合の日付です。
問62-6・標準

歌手や演奏家などの実演家、音を最初に録音したレコード製作者、放送事業者、有線放送事業者など、著作物を人々に伝える役割を果たす人に認められる権利を何というか。

  • ①著作者人格権
  • ②著作隣接権
  • ③出版権
  • ④パブリシティ権
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正解 ②著作隣接権
解説
正解は「著作隣接権」。作品を作った人ではなく、作品を人々に伝える人に与えられる権利です(第89条)。

なぜ
同じ曲でも、歌う人や録音する人、放送する局の工夫によって価値が生まれます。そこで法律は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者にも権利を認めています。著作権と同じく、登録などの手続きは要りません(第89条第5項)。保護期間は、実演とレコードは70年、放送と有線放送は50年で、いずれも翌年から数えます(第101条)。

ひっかけ注意

・「著作者人格権」…作品を作った著作者本人の気持ちを守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つです(第18条〜第20条)。作品を伝える人のための権利ではありません。
・「出版権」…複製権や公衆送信権を持つ人(著作権者など)が、出版を引き受ける出版社などに設定する権利です(第79条)。設定の取り決めで生まれる点が、手続きなしで認められる著作隣接権との違いです。
・「パブリシティ権」…有名人の氏名や肖像が持つ、客を引きつける力を独占して利用する権利です。最高裁判所の2012年(平成24年2月2日)の判決で、人格権に由来する権利と示されました。著作権法に条文はありません。
問72-6・標準

著作権法第32条で、一定の条件のもとで引用して利用することが認められているのは、どのような著作物か。

  • ①登録された著作物
  • ②保護期間が満了した著作物
  • ③公表された著作物
  • ④営利を目的としない著作物
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正解 ③公表された著作物
解説
正解は「公表された著作物」。第32条は、公表された著作物を引用して利用できると定めています。

なぜ
引用は、自分の文章の中で他人の作品を紹介するための仕組みです。第32条は、引用が公正な慣行に合い、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲で行うことを条件にしています。さらに、出所(作品名や作者名など)を示す必要があります(第48条)。まだ公表されていない作品は、この引用の対象になりません。

ひっかけ注意

・「登録された著作物」…著作権は登録なしで生じるので、登録の有無は引用の条件ではありません(第17条第2項)。
・「保護期間が満了した著作物」…保護期間(原則死後70年)が切れた作品は、引用の条件を満たさなくても利用できます(作者の人格を傷つける改変などは第60条で禁止)。第32条の対象を表した言い方ではありません。
・「営利を目的としない著作物」…第32条は、作品の側が営利かどうかを条件にしていません。
問82-6・標準

著作権法第30条の「私的使用のための複製」として認められないものはどれか(コピー防止の仕組みを外す行為は含まないものとする)。

  • ①家族で見るためにテレビ番組を録画する
  • ②自分の学習用に本の一部を家でコピーする
  • ③自分で聴くため友人のCDを自宅で録音する
  • ④違法な配信と知りながら音楽を録音する
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正解 ④違法な配信と知りながら音楽を録音する
解説
正解は「違法な配信と知りながら音楽を録音する」。著作権を侵害して配信されたものだと知りながら録音・録画することは、私的使用でも認められません(第30条第1項第3号)。

なぜ
第30条は、個人的に、または家庭内などの限られた範囲で使うために、使う本人が複製することを認めています。ただし、例外があります。例えば、違法にアップロードされたと知りながら音楽や映像を録音・録画すること、コピー防止の仕組みを外して複製することなどは除かれます。違法アップロードと知りながら行う漫画などのダウンロードも、一定の条件で除かれます(同項第4号)。

ひっかけ注意

・「家族で見るためにテレビ番組を録画する」…家庭内で使う目的なので、私的使用の範囲です。ただし、録画したものを多くの人に配ったり、公開したりするなど目的外に使う場合は、複製をしたものとみなされます(第49条)。
・「自分の学習用に本の一部を家でコピーする」…個人的に使う目的で、使う本人が複製しているので認められます。店などに置かれた文書用のコピー機を使う場合も、当分の間は私的使用として認められています(附則第5条の2)。
・「自分で聴くため友人のCDを自宅で録音する」…自分が使う目的なら、借りたCDでも私的使用の範囲です。ただし、録音したものを多くの人に配る(頒布する)と目的外の使用になります(第49条)。
問92-6・標準

著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)についての説明として、正しいものはどれか。

  • ①授業に必要な限度なら公表された著作物を複製できる
  • ②授業で使うなら公表前の著作物も自由に複製できる
  • ③授業で使う場合でも必ず著作権者の許諾が必要になる
  • ④営利の学習塾でも授業の目的なら同じように複製できる
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正解 ①授業に必要な限度なら公表された著作物を複製できる
解説
正解は「授業に必要な限度なら公表された著作物を複製できる」。営利目的でない学校などで、教える人と授業を受ける人が、授業のために必要な限度で使うことが認められています。

なぜ
第35条は、公表された著作物の複製や、インターネットなどでの公衆送信を認めています。ただし、作品の種類や部数などから見て、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます(例:生徒全員に市販のドリルを丸ごとコピーして配る)。また、授業のために公衆送信をするときは、学校を設置する者が補償金を支払います(第2項)。対面の授業を別の教室などへ同時に中継する場合は、補償金は要りません(第3項)。

ひっかけ注意

・「授業で使うなら公表前の著作物も自由に複製できる」…第35条の対象は公表された著作物だけです。まだ公表されていない作品を使う場合は、作者の許諾が必要です。
・「授業で使う場合でも必ず著作権者の許諾が必要になる」…条件を満たせば、許諾なしで使えるのが第35条です。ただし、市販のドリルを全員分コピーするなど、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。
・「営利の学習塾でも授業の目的なら同じように複製できる」…第35条は、営利を目的として設置された教育機関を対象から外しています。塾や予備校で使う場合は、原則として許諾が必要です。
問102-6・標準
あるイラストに、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの「表示-非営利-改変禁止(CC BY-NC-ND)」が付いている。次の表は、このライセンスに含まれる条件と、その意味である。
条件意味
BY(表示)作品のクレジット(作者名など)を表示する
NC(非営利)営利目的で利用しない
ND(改変禁止)元の作品を改変しない
このライセンスの条件に沿った使い方はどれか。
  • ①作者名などを表示し、商品の広告にそのまま使う
  • ②作者名などを表示し、営利でなく元のまま配る
  • ③作者名などを表示し、色を塗り替えて公開する
  • ④作者名などを表示せず、元のまま無料で配る
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正解 ②作者名などを表示し、営利でなく元のまま配る
解説
正解は「作者名などを表示し、営利でなく元のまま配る」。表示(BY)・非営利(NC)・改変禁止(ND)の三つの条件をすべて守っています。

なぜ
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、作者が『この条件を守れば使ってよい』と示すための仕組みです。表の三つの条件の他に、SA(継承:改変した作品を元と同じライセンスで公開する)という条件もあります。選択肢を表の条件に一つずつ照らし合わせ、三つとも守っているものを選びます。

ひっかけ注意

・「作者名などを表示し、商品の広告にそのまま使う」…広告は営利目的なので、NC(非営利)に反します。営利で使いたい場合は、NCの付かないライセンス(CC BYやCC BY-NDなど)の作品を選びます。
・「作者名などを表示し、色を塗り替えて公開する」…作品を改変しているので、ND(改変禁止)に反します。改変したい場合は、NDの付かないライセンスが必要で、SAが付いていれば改変後も同じライセンスで公開します。
・「作者名などを表示せず、元のまま無料で配る」…作者名などを表示していないので、BY(表示)に反します。6種類のCCライセンスは、すべてBYを含みます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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