共通テスト 情報Ⅰ・2-7

産業財産権と肖像権の一問一答

共通テスト「情報Ⅰ」の「情報社会とデザイン」から、産業財産権と肖像権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-7・基礎

物品の形状・構造・組合せに関する考案(アイデア)を保護し、特許ほど高度でない小さな工夫も対象になる産業財産権はどれか。

  • ①特許権
  • ②意匠権
  • ③実用新案権
  • ④商標権
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正解 ③実用新案権
解説
正解は「実用新案権」。物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する権利です(実用新案法第3条)。

なぜ
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のことです(実用新案法第2条)。特許の対象の発明は、その中で高度のものに限られます(特許法第2条)。例えば、持ちやすい形にしたハサミの持ち手のような、物の形や組み立て方の工夫が実用新案の対象になります。

ひっかけ注意

・「特許権」…自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度な発明を保護します(特許法第2条)。物の形に限らず方法の発明も対象で、存続期間は出願から20年です。
・「意匠権」…物品などの見た目のデザイン(形状・模様・色彩など)を保護します。技術的な工夫ではなく見た目が対象で、存続期間は出願から25年です。
・「商標権」…商品やサービスに付ける名前やマーク、音などの目印を保護します。存続期間は登録から10年で、更新できます。
問22-7・標準

ある会社が、機器の操作に使う画面の新しいデザイン(アイコンやボタンの見た目)を、他社にまねされないように守りたい。現行法で、このデザインの見た目を保護する対象としている産業財産権はどれか。

  • ①商標権
  • ②実用新案権
  • ③特許権
  • ④意匠権
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正解 ④意匠権
解説
正解は「意匠権」。意匠法は、機器の操作に使う画像も、見た目のデザインとして保護の対象にしています(意匠法第2条第1項)。

なぜ
意匠とは、物品の形状・模様・色彩などや、建築物の形状など、さらに機器の操作に使う画像などで、見た目に美しさを感じさせるものです。以前は物品のデザインが中心でしたが、法改正で画像や建築物も加わりました。見た目を守るのが意匠権、技術のしくみを守るのが特許権・実用新案権、と分けて覚えます。

ひっかけ注意

・「商標権」…自社の商品やサービスだと分かるようにするための目印(名前・ロゴなど)を守る権利です。画面デザインの見た目そのものを守る権利ではなく、存続期間は登録から10年(更新可)です。
・「実用新案権」…物品の形状・構造・組合せに関する技術的な工夫を守る権利です。画像は物品ではないため対象外で、存続期間は出願から10年です。
・「特許権」…高度な技術的アイデア(発明)を守る権利で、見た目の美しさは対象ではありません。存続期間は出願から20年です。
問32-7・基礎

産業財産権のうち、存続期間の更新登録を申請することで、期間を延ばして使い続けられるものはどれか。

  • ①商標権
  • ②特許権
  • ③実用新案権
  • ④意匠権
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正解 ①商標権
解説
正解は「商標権」。存続期間は設定の登録の日から10年ですが、更新登録の申請で延ばせます(商標法第19条)。

なぜ
商標は、長く使い続けるほどお客さんの信用が積み重なる目印です。そのため、使い続ける限り守れるよう、更新ができます。一方、発明や考案、デザインは、一定期間が過ぎたら社会のみんなが自由に使えるようにするため、期間が決まっています。

ひっかけ注意

・「特許権」…特許出願の日から20年で終わります(特許法第67条第1項)。医薬品などで延長登録の制度はありますが、商標のような更新はできません。
・「実用新案権」…実用新案登録出願の日から10年で終わります(実用新案法第15条)。
・「意匠権」…意匠登録出願の日から25年で終わります(意匠法第21条第1項)。
問42-7・標準

現行の意匠法で定められている意匠権(関連意匠を除く)の存続期間として、正しいものはどれか。

  • ①設定登録の日から25年
  • ②出願の日から25年
  • ③出願の日から20年
  • ④設定登録の日から20年
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正解 ②出願の日から25年
解説
正解は「出願の日から25年」。意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年で終わります(意匠法第21条第1項)。

なぜ
以前の意匠法では設定の登録の日から20年でしたが、法改正で出願の日から25年に改められました。数える起点を、出願の日にするのか登録の日にするのかは、権利ごとに違うので区別して覚えます。
権利起点期間
特許権出願の日20年
実用新案権出願の日10年
意匠権出願の日25年
商標権登録の日10年(更新可)
ひっかけ注意

・「設定登録の日から25年」…年数は合っていますが、起点が違います。登録から数えるのは商標権(10年・更新可)です。
・「出願の日から20年」…特許権の存続期間です(特許法第67条第1項)。医薬品などでは延長登録の制度があります。
・「設定登録の日から20年」…改正前の意匠権の存続期間です。2020年4月1日より前(2007年4月1日以降)の出願に適用されていたもので、今の出願は出願から25年です。
問52-7・標準

実用新案権の特徴として、正しいものはどれか。

  • ①出願日から20年で終わり、新しさの審査を経て登録される
  • ②登録日から10年で終わり、更新を繰り返すことができる
  • ③出願日から10年で終わり、新しさの審査なく登録される
  • ④出願日から25年で終わり、物品の見た目を保護している
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正解 ③出願日から10年で終わり、新しさの審査なく登録される
解説
正解は「出願日から10年で終わり、新しさの審査なく登録される」。存続期間は実用新案登録出願の日から10年です(実用新案法第15条)。

なぜ
実用新案は、出願が放棄・取下げ・却下されない限り、設定の登録がされます(同法第14条第2項)。書類の形式などの確認はありますが、特許のように新しさ(新規性)などを調べる審査を経ずに登録されるので、早く権利を得られます。その代わり、存続期間は特許より短くなっています。

ひっかけ注意

・「出願日から20年で終わり、新しさの審査を経て登録される」…特許権の特徴です(特許法第67条)。特許は新しさ(新規性)や容易に思いつけないこと(進歩性)などの審査を経て登録されます(第29条)。
・「登録日から10年で終わり、更新を繰り返すことができる」…商標権の特徴です(商標法第19条)。商標は使い続けるほど信用が積み重なるため、更新が認められています。
・「出願日から25年で終わり、物品の見た目を保護している」…意匠権の特徴です(意匠法第21条)。2020年4月1日以降の出願から、登録から20年が出願から25年に改められました。
問62-7・基礎

中学生が自分で描いたイラストにも著作権がある。この著作権が生じるのはいつか。

  • ①文化庁に登録した時点
  • ②イラストを公表した時点
  • ③©マークを付けた時点
  • ④イラストを創作した時点
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正解 ④イラストを創作した時点
解説
正解は「イラストを創作した時点」。著作権は作品を作った時に始まり、手続きは要りません(著作権法第51条第1項、第17条第2項)。

なぜ
著作権は、作った人の年齢やプロかどうかに関係なく生じます。登録や表示などの手続きを必要としない考え方を無方式主義といいます。これに対して、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権は、特許庁に出願し、設定の登録を受けて初めて権利が生じます。

ひっかけ注意

・「文化庁に登録した時点」…文化庁の著作権登録制度はありますが、登録は権利が生じる条件ではありません。権利の移転などを第三者に主張するための制度です(第77条)。
・「イラストを公表した時点」…公表していない作品にも著作権はあります。まだ公表していない場合でも、公表するかどうかを決める公表権(第18条)が作者にあります。
・「©マークを付けた時点」…日本の著作権法では、©マークは権利が生じる条件ではありません。付けていない場合でも、作った時点で著作権が生じます(第17条第2項)。
問72-7・標準

テレビCMの最後に流れる短いメロディーを、自社の商品やサービスであることを示す目印として登録し、保護を受けたい。対象となる産業財産権はどれか。

  • ①商標権
  • ②意匠権
  • ③特許権
  • ④実用新案権
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正解 ①商標権
解説
正解は「商標権」。現行の商標法では、文字や図形だけでなく、音も商標の対象になっています(商標法第2条第1項)。

なぜ
商標は、自分の商品やサービスを、他社のものと区別するための目印です。商標法は商標を、人の知覚で認識できるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩やこれらの組合せ、音などと定めています。目印として保護を受けるには、特許庁に出願して登録を受けます。

ひっかけ注意

・「意匠権」…物品や画像などの見た目のデザインを守る権利で、音は対象ではありません。存続期間は出願から25年です。
・「特許権」…高度な技術的アイデア(発明)を守る権利です。存続期間は出願から20年で、商標権のような更新はできません。
・「実用新案権」…物品の形状・構造・組合せに関する技術的な工夫を守る権利です。存続期間は出願から10年で、音は対象外です。
問82-7・標準

日本における肖像権の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権法の条文にあり、登録すると保護される権利だ
  • ②法律の条文になく、裁判で保護される利益とされてきた
  • ③個人情報保護法の条文で、撮影を禁じると定めた権利だ
  • ④特許庁に出願して、審査を経て認められる権利である
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正解 ②法律の条文になく、裁判で保護される利益とされてきた
解説
正解は「法律の条文になく、裁判で保護される利益とされてきた」。肖像権という名前の権利を直接定めた法律の条文はなく、裁判の判断の積み重ねで保護されてきました。

なぜ
最高裁判所は、人がみだりに自分の容ぼう(顔や姿)を撮影されない自由や、法律上保護されるべき人格的な利益があると判断してきました(昭和44年12月24日判決、平成17年11月10日判決など)。どんな場合に違法になるかは、撮影の目的や場所、公表の仕方などを総合して判断されるため、一律に決まっているわけではありません。

ひっかけ注意

・「著作権法の条文にあり、登録すると保護される権利だ」…肖像権は著作権法の権利ではありません。写真の著作権は撮影した人のもので、写っている人の肖像権とは別に、作った時点で手続きなしに生じます(第17条第2項)。
・「個人情報保護法の条文で、撮影を禁じると定めた権利だ」…個人情報保護法は事業者などの個人情報の扱いを定めた法律です。本人と分かる顔写真は個人情報に当たる場合がありますが、撮影を一律に禁じる条文はありません。
・「特許庁に出願して、審査を経て認められる権利である」…特許庁に出願するのは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの産業財産権です。肖像権は手続きなしに認められる利益です。
問92-7・標準

最高裁判所の判決(平成24年2月2日)が示した「パブリシティ権」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①人がみだりに容ぼうを撮影されないという、人格的な利益
  • ②作品に作者の名前を表示するかどうかを、自分で決める権利
  • ③肖像などが持つ、客を引きつける力を独占して利用する権利
  • ④商品の目印として登録した文字や図形を、独占して使う権利
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正解 ③肖像などが持つ、客を引きつける力を独占して利用する権利
解説
正解は「肖像などが持つ、客を引きつける力を独占して利用する権利」。有名人の氏名や肖像が商品の売れ行きを高める力(顧客吸引力)を、本人が排他的に利用する権利です。

なぜ
この判決は、パブリシティ権を、人格権に由来する権利の一内容と位置づけました。そのうえで、肖像などを専ら客を引きつける力を利用する目的で使う場合(例:肖像そのものを鑑賞用の商品として売る、広告に使う)に、侵害になると示しました。報道や論評などで肖像を使うことがすべて侵害になるわけではありません。

ひっかけ注意

・「人がみだりに容ぼうを撮影されないという、人格的な利益」…肖像権のうち、プライバシーに近い面の説明です。最高裁が1969年の判決などで認めてきたもので、有名人でない場合にも守られます。
・「作品に作者の名前を表示するかどうかを、自分で決める権利」…著作者人格権の氏名表示権です(著作権法第19条)。本名かペンネームかも作者が決められます。
・「商品の目印として登録した文字や図形を、独占して使う権利」…商標権です(商標法第25条)。特許庁に登録して生まれ、登録から10年で更新できる点が、手続きのいらないパブリシティ権との違いです。
問102-7・基礎

文化祭で撮影したクラスの集合写真を、SNSで誰でも見られる形で公開したい。写っている友人の肖像に配慮した対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①自分が撮影した写真なので、写った人の同意は要らない
  • ②学校行事の写真なので、誰が写っていても自由に載せる
  • ③写真を加工アプリで明るく補正すれば、問題はなくなる
  • ④顔がはっきり写る人に、公開してよいか事前に確認する
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正解 ④顔がはっきり写る人に、公開してよいか事前に確認する
解説
正解は「顔がはっきり写る人に、公開してよいか事前に確認する」。写っている人の気持ちや事情に配慮し、公開の前に同意を得るのが安全な対応です。

なぜ
人には、みだりに自分の容ぼうを撮影されたり、公表されたりしないという利益があると、裁判で認められてきました。SNSに公開すると、多くの人に広まり、消すことも難しくなります。写真から学校名や居場所が分かることもあるので、公開する範囲にも気を付けます。

ひっかけ注意

・「自分が撮影した写真なので、写った人の同意は要らない」…写真の著作権は撮影者にありますが、写っている人の肖像に関する利益とは別の問題です。撮影者であっても、公開する場合は写っている人への配慮が必要です。
・「学校行事の写真なので、誰が写っていても自由に載せる」…行事の写真でも、写っている人の利益への配慮は必要です。事情があって顔を出せない人もいるため、事前の確認が大切です。
・「写真を加工アプリで明るく補正すれば、問題はなくなる」…明るさを変えても、写っている人が誰かは分かるので、配慮の必要は変わりません。顔が分からないようにぼかす場合とは違います。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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