個人情報保護法において、「個人情報」に該当しないものはどれか?
- ①個人を識別できない形に集計した統計
- ②氏名と住所が記された顧客名簿
- ③特定の個人が映った防犯カメラの映像
- ④マイナンバー(個人番号)
答えと解説を見る
正解は「個人を識別できない形に集計した統計」。特定の個人が分からないので、個人情報に当たりません。
なぜ
個人情報保護法の個人情報とは、生きている個人の情報で、氏名などから特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号(マイナンバーや指紋データなど、それだけで本人が分かる番号や符号)を含むものです。平均や人数のように集計して、だれのことか分からなくした統計情報は対象外です。
ひっかけ注意
・「氏名と住所が記された顧客名簿」…氏名で本人が分かるので個人情報。事業者がデータベースにして持てば個人データになり、第三者に渡す場合は原則として本人の同意が必要(第27条)。
・「特定の個人が映った防犯カメラの映像」…顔などで本人が分かるので個人情報。顔の特徴を照合用のデータに変換したもの(顔認証データ)は、それだけで本人が分かる個人識別符号にもなる(施行令第1条)。
・「マイナンバー(個人番号)」…個人識別符号に当たるので、番号だけでも個人情報。他に旅券(パスポート)の番号・基礎年金番号・運転免許証の番号なども個人識別符号(施行令第1条)。